【3/15施行】国民生活安定緊急措置法【マスク転売】

2020年3月12日

目次

政府は国民生活安定緊急措置法を施行へ

これまで

禁止・削除アピールをしているが、結局フリマにはマスク等が並んでいる

メルカリも手数料ビジネスなので高額商品からは大きな手数料を得られる

⇒各フリマがマスク出品を禁止に

現実でも問題に

セブンイレブン:60枚マスクを1万6900円で販売

コクミンドラッグ:化粧品などと抱き合わせ販売

会社の備蓄から窃盗・横流し

緊急措置法とは?

きっかけ:1973年の石油危機(オイルショック)

内容:国民生活に影響が大きい物品の譲渡を制限する法律

今回:マスクを対象に指定

緊急措置法(原文からの要旨・一部編集)

第三条 
国民生活との関連性が高い物資の価格が著しく上昇した時は、当該生活関連物資等を価格安定を図るべき物資として指定

第四条 指定物資の取引の標準となるべき品目について標準価格を定めなければならない。
標準価格は、標準的な生産費、仕入価格に標準的な販売費用及び利潤を加えて得た額、指定物資の需給の見通し並びに国民生活又は国民経済に及ぼす影響を総合的に勘案して定めるものとする。

⇒"標準"がポイント

今回の改正の趣旨

国民生活緊急措置法

第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

政令の概要

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。

  1. 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
  2. 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
  3. 規定に違反した場合について罰則を定めること。

施行:令和2年3月15日