軽減税率対象品目の一覧【海外テイクアウト事例】

2019年10月2日

令和1年10月1日から消費税が10%と値上げとなったわけだがそれとともに軽減税率という制度が導入された。

正式名称では次のように呼ばれる。

標準税率:10%
軽減税率: 8%

軽減税率対象品目

国税庁によると次のように条件づけられている。

①酒類・外食を除く飲食品
②週2回以上発行される新聞

②はまぁ、どうでもよいでしょう。聖教新聞のための公明党と創価学会のごり押しです。

①がテイクアウト・イートインで話題となる税率の差がうまれる要因です。

つまり、持ち帰りもできる飲食店において、店内で食べた場合は"外食"扱いになるので消費税は10%となる。

しかし、持ち帰りを選択すると軽減税率が適用されて8%になるのである。

軽減税率
政府広報オンライン資料より

一体資産というのはラムネ1つ+フィギュアでお菓子です!と言い張るようななんちゃってお菓子は軽減税率対象外よ。というお話。

テレビでは細かい違いについてつついてますが普通の飲食品の大部分は消費税8%と覚えておけばok

実はこの店内で食べる場合とテイクアウトする場合で値段が違うというのは諸外国では比較的よくあることなのでる。

海外でテイクアウトの方が安い理由

店内の掃除やサーブなどのサービスが発生しない分、安く販売できる。

というのが主とした要因である。

確かに、店内で食事をされるということは店内のスペースの一部を一定時間占有され、会計後は再度テーブルをセットしなければならない。

それならばテイクアウトしてくれたほうが手間がかからず時間的コストが安上がりなのである。

同じ値段だと差別化にならないからテイクアウトを少し安い値段にしておくことでテイクアウトインセンティブを発生させるという構造。